2回法インプラントは、健康保険の対象外ですが、医療費控除の対象になっています。インプラントの治療費を支払った場合は通常、医療費控除の申請を行なうことで、還付されます。
支払い済みの税金が一部返金されるため、治療コストが下がることになります。
平成26年(1月1日~12月31日)に支払った医療費は、平成27年の2月中旬~3月中旬に、税務署へ申告を行うことになります。治療費を支払った際には、領収証をもらって保存しておきましょう。
かかった医療費はまとめておきましょう
医療費控除の手続きには、医療費の領収証や支払いを証明するものが必要です。
インプラントの費用はもちろんのこと、対象期間中の医療費であれば、その他の歯の治療費、内科や外科での病気の治療費や、市販の風邪薬の代金、医療機関までの電車、バスの費用など、医療費控除の対象となるものがあります。申告の日まで、まとめて保存しておきましょう。
e-tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、領収証の提出は必要ありませんが、提出又は提示を求められる場合がありますので、3年間は保存しておきましょう。
医療費控除は「治療」にかかった費用に対する控除です。そのため、予防や検査、美容目的、健康維持のための費用は、対象外となっています。
歯の治療では、インプラントの他に、金やポーセレン、セラミックを使った治療も、対象として認められています。
受けられた治療が医療費控除の対象かどうかの個別の判断については、お住まいの地域の税務署で相談するか、国税局のページをご参照下さい。
税金を払っていないと戻ってきません
医療費控除は、すでに支払った所得税から返金されるしくみになっています。
そのため、いくら医療費控除の対象額が高額になっても、所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金が無いため、還付金はO円になります。
計算上の還付の額が、支払った所得税の金額を上回った場合も、支払った金額以上のお金は戻ってきません。手続きの際には、源泉徴収書を持参することになっています。源泉徴収書に、その年に支払った所得税の金額が書いてありますので、ご確認下さい。
家族でまとめて申告しますので、税金の多い人がまとめて申告しましょう
医療費控除は、家族分をまとめて申告します。申告する人は、家計の中で最も収入が多い人にすると、そうでない場合に比べて、還付額が大きくなります。
また、入院中、単身赴任、通学のための下宿などで、離れて暮らしている家族がいて、常に生活費を送金している場合は、医療費をまとめて申告できる場合があります。
詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせ下さい。
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